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遺言書を書くには
遺言書は15歳以上であれば原則として誰でも作成することができます。しかし一定の要件を満たさない場合、その遺言書は無効となってしまいますので気をつけましょう。
主な遺言の方式は以下の3つがあります。
| 遺言の方式 | 自筆証書 | 公正証書 | 秘密証書 |
| 作成手続き | かんたん | 面倒 | 面倒 |
| 書く人 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
| 書く場所 | どこでもよい | 公証役場 | どこでもよい |
| 証人・立会人 | 不要 | 2名以上 | 公証人1・証人2名以上 |
| ワープロ文書 | 不可 | 可 | 可 |
| 日付 | 年月日まできっちりと記入 | ||
| 署名・押印 | 必要(本人のもの) | 本人・証人・公証人の全て必要 | 必要(本人のもの)かつ封書には本人、証人、公証人が署名・押印する |
| 印鑑の種類 | 実印・認印・拇印のいずれも可 | 本人・証人とも実印 | 本人は遺言書に押印した印鑑。証人は実印・認印のいずれも可 |
| 封入 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 保管者 | 本人(その他でも可) | 公証役場に原本、本人は正本を保管 | 本人(その他でも可) |
| 家庭裁判所の 検認 |
必要 | 不要 | 必要 |
| メリット | 秘密にできる 費用がかからない |
遺言の存在が明確
無効にならない 改竄・偽造の危険なし |
遺言の存在が明確 内容を秘密にできる 偽造の危険なし |
| デメリット | 遺言の存在が不明確 改竄・偽造のおそれあり 無効になる可能性がある |
遺言書の内容が秘密にできない 費用が発生する |
無効になる可能性あり 紛失などの可能性もあり 費用が発生する |