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遺言書を書くには

遺言書は15歳以上であれば原則として誰でも作成することができます。しかし一定の要件を満たさない場合、その遺言書は無効となってしまいますので気をつけましょう。

主な遺言の方式は以下の3つがあります。

遺言の方式 自筆証書 公正証書 秘密証書
作成手続き かんたん 面倒 面倒
書く人 本人 公証人 本人(代筆可)
書く場所 どこでもよい 公証役場 どこでもよい
証人・立会人 不要 2名以上 公証人1・証人2名以上
ワープロ文書 不可
日付 年月日まできっちりと記入
署名・押印 必要(本人のもの) 本人・証人・公証人の全て必要 必要(本人のもの)かつ封書には本人、証人、公証人が署名・押印する
印鑑の種類 実印・認印・拇印のいずれも可 本人・証人とも実印 本人は遺言書に押印した印鑑。証人は実印・認印のいずれも可
封入 不要 不要 必要
保管者 本人(その他でも可) 公証役場に原本、本人は正本を保管 本人(その他でも可)
家庭裁判所の
検認
必要 不要 必要
メリット 秘密にできる
費用がかからない
遺言の存在が明確
無効にならない
改竄・偽造の危険なし
遺言の存在が明確
内容を秘密にできる
偽造の危険なし
デメリット 遺言の存在が不明確
改竄・偽造のおそれあり
無効になる可能性がある
遺言書の内容が秘密にできない
費用が発生する
無効になる可能性あり
紛失などの可能性もあり
費用が発生する
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