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「相続時精算課税制度」は、生前に贈与された財産の2,500万円までは非課税となる制度です。しかも父親、母親の二人からならば、最大5,000万円までを非課税にすることが可能です。
例:父親と母親と子(1人)の3人家族で、相続精算課税制度を活用したケース
■贈与を行ったとき
父親から3,000万円(特別控除 2,500万円) → 税額 100万円(500万円×20%)
母親から2,500万円(特別控除 2,500万円) → 税額 0万円
■相続を行うとき
課税遺産総額 5,000万円 に相続税が課税されるが、
「基礎控除を活用し、 5,000万円 + 1,000万円 = 6,000万円+税額100万円(還付金)
結果、相続税が1円も課税されずに済んだ。
これが「相続時精算課税制度」を活用したケースです。しかし、この相続時課税制度を活用するには、以下のような条件があります。
・65歳以上の親から、20歳以上の子への贈与に限られます
・「相続時精算課税制度」を1度活用してしまうと、「暦年課税制度」を利用することができません。
この制度を利用して税務署に届け出る前に、専門家の意見も参考にするとよいでしょう。