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遺言信託ってなに?

最近では、信託銀行などが遺言の作成をアドバイスし、保管や執行を行うサービスである「遺言信託」の利用者が増加しています。

財産の相続は、遺言がない場合、民法で定められた「法定相続人」に相続されることは説明したとおりです。これを「自分が望む形」で遺産を相続させたい場合、遺言の作成が必須となります。
遺言信託では、必要に応じて信託銀行などの助言も受けながら、預貯金通帳や固定資産税の評価証明書、戸籍などをもとに、不動産、現金をはじめ財産の種類や額、相続の対象者などを調べ、相続方針を決定していきます。
信託協会の調べでは、遺言信託の2006年度末の取扱件数は約5万7000件と、10年前の3倍近くに増加したというデータがでており、利用者の平均年齢は75歳前後ですが、子供がいない40~50歳代の夫婦の利用も増えているようです。
各銀行の基本手数料は10万~30万円程度となります。遺言書の保管料は年5000~1万円程度で、実際の遺言の執行は、死亡通知を受けて各銀行が行うことになります。また財産額に応じて、銀行側が受け取る「執行報酬率」というものが定められており、平均すると100万~150万円程度の報酬を支払うことになります。
しかし自分が思っているように相続を実施でき、かつ安心して安全に行えることを考えれば決して高額ではないのかもしれませんね。

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