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物納制度とは

相続税の納税の原則は「現金で一括」です。しかし金銭納付が困難で、かつ延納(延納制度にリンク)も困難な場合に限り物納制度が認められています。物納できる財産は相続財産に限られ、財産の価格は、原則的に課税価格の計算の価格となります。

物納できる財産
  1. 国債および地方債
  2. 不動産および船舶
  3. 社債および株式、投資信託や貸付信託の受益証券

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