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延納制度とは
相続税の納税の原則は「現金で一括」です。しかし金銭納付が困難で、かつその理由が認められる場合にのみ分割払いをすることができます。また延納制度を利用すると、「利子税」が加算されますので、その分も考えてから申請するようにしましょう。

延納制度が認められるには以下のような条件があります。
- 納税額が10万円を超えていること
- 担保を提供し、5年以内の期間で納付すること※
- 金銭納付が困難とする事由があり、その納付を困難とする金銭の範囲内であること
- 延納申請書を相続税の申告期限までに税務署長に提出すること
担保については、「延納税額が50万円未満で、かつその延納期間が4年未満である」場合には必要ありません。