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暦年贈与と精算贈与を比較する

税額軽減対策として魅力的な「暦年課税制度(暦年贈与)」と「相続時精算課税制度(精算贈与)」ですが、どちらか1つを選択しなければなりません。

比較項目 暦年課税制度 相続時精算課税制度
■適用対象
  ①贈与者の年齢
  ②受贈者の年齢
 
○制限なし
○制限なし
 
○65才以上の父・母
○20才以上の子
※双方ともに1月1日現在で年齢を満たしている必要があります
■適用手続き ○年間110万円の基礎控除を超えた場合、申告の義務あり ○精算贈与の適用を最初に受ける年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出する。
※「相続時課税制度選択届出書」を添付する必要あり
■適用対象財産など ○原則として贈与財産の種類や金額、回数に制限なし ○原則として贈与財産の種類や金額、回数に制限なし
■選択 ○精算贈与の選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々贈与者である父・母ごとに選択できるものである
○一旦、精算贈与を選択した場合、相続開始まで継続され暦年贈与に変更することはできない
■贈与税の計算
  ①非課税枠・特別控除枠

  ②税率
 
○受贈者1人につき、基礎控除110万円が毎年受けられる
○基礎控除を超える部分について10%~50%までの税率
※贈与者を区別せず受贈者が1年間に贈与を受けた合計額から基礎控除を控除した残額に累進税率を乗じて計算
 
○受贈者は、贈与者別に累計2,500万円までの特別控除枠がある(複数年に分割可)
○原則として特別控除枠の2,500万円を超えた分に対し、一律20%の税率
■相続税の計算
  ①相続税の課税対象となる財産


  ②贈与税額の控除
 
○相続開始時に、被相続人が所有しているとみなされる相続財産の合計に、生前贈与分を加算する
○生前贈与によりすでに支払った贈与税(相続開始前3年以内のものに限る)
○相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されない
 
○相続開始時に、被相続人が所有しているとみなされる相続財産の合計に、それまで精算贈与した全ての財産を加算する
○精算贈与を申請した以降に贈与された財産に課税された贈与税相当額
○相続税額から控除しきれない贈与税額は還付される

※贈与方式の選択および具体的な事例については、必ず専門家に相談してください。

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