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2,500万円までの贈与を非課税にする(相続時精算課税制度)
相続時精算課税制度は、親から子への生前に贈与された2,500万円までの贈与については一切税金がかからないという制度です。しかも父親と母親の両方から利用することができますので、最大5,000万円まで非課税額にすることができます。
【相続時精算課税制度のポイント】
- 贈与する親が65歳以上であること
- 贈与される子が20歳以上であること
- 相続時精算課税は贈与した時の評価額となるので、今後値上がりが期待できる財産を贈与するとよい
- 相続時精算課税制度を利用すると「暦年課税制度」が利用できません。
- 2,500万円を超えてしまった場合は、一律税率20%で課税されます。