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生前贈与を活用する

いろんなメリットが受けられる生前贈与ですが、実際にはあまり活用されていないのが現状です。 それは「税金が高い」というイメージが大きいためと考えられますが、それ以前に正しく理解している方が少ないという事実も否定できません。ここでは生前贈与のメリットを正しく理解して、有効に活用いただけるようご説明していきます。

1.贈与を正しく知る
贈与を正しく知るために、まずこれだけはおさえておきましょう。

贈与は「契約」です!!

贈与とは財産を無償で相手に与えることですが、これをその相手が 納得し、承諾することにより成立する 「契約(民法549条)」なのです。
勘違いしてはいけないのは、「内緒で子供の名義で貯金しよう」という行為は贈与として成立しないということです。
さらに、本人の意思確認が難しいと判断される贈与には注意が必要です。また一般的に贈与は書面(金銭贈与契約書)で行なわれることも知っておきましょう(民法550条)。
2.贈与税を計算してみよう
贈与は「年間110万円」まで非課税で行うことができます。

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた財産の課税価格をもとに、次のように計算します。

(贈与価格の合計額-基礎控除110万円)×税率-速算控除額

【表】贈与税の早見表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下まで 10% 0万円
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~ 50% 225万円
【表】贈与税の負担率早見表
贈与金額 贈与税額 負担率
110万円 0 0%
200万円 9万円 4.5%
500万円 53万円 10.6%
1,000万円 231万円 23.1%
3,000万円 1,220万円 40.7%
※贈与金額は、基礎控除前の金額となります
3.贈与税の仕組みを利用した相続税対策
ポイント1
生前贈与は長期かつ計画的に行うことで大きなメリットを生み出すことができます!
魅力あるメリットを受けることができる「生前贈与」ですが、短期で行うとその魅力は半減してしまいます。長期的にかつしっかりと計画を立ててから実行に移すことをお勧めします。

ポイント2
実は・・・贈与税を納めたほうが有利な場合もあるんです・・・
贈与は年間110万円の基礎控除額を越えた金額に対して「贈与税」がかかりますが、それでも年間110万円を超えて贈与した方が有利な場合があります!
この方法を利用する場合は、贈与税に無理のない範囲で計画するか、納税資金もふまえた税金の算定が必要になります。

ポイント3
相続税と贈与税の「負担税率」を知ろう!
負担税率とは、相続財産や贈与財産に占める税額の割合のことです。

負担税率=相続や贈与の税額/相続や贈与の財産

贈与税は相続に比べ税率が高いのはあきらかです。
そのため相続で財産を移転した場合と、贈与で移転した場合とで、どの程度の差があるのかを知っておく必要があります。これを比較するために「負担税率」に注目します。
贈与を行うことにより、相続税額も少なくなりますが、ここで大切なのは「贈与税額が上回らない範囲にとどめる」ということです。当たり前のことですが、ここで役立つ数値が「負担税率」となります。また2次相続の税率は、配偶者の方の財産によって大きく左右されますので、相続税の負担税率は2次相続後の税率負担率で算出するとよいでしょう。

ポイント4
お子様が二人以上の場合はより効果的!
贈与する人を増やすと年間110万円の基礎控除がより多く利用できるだけでなく、一人の場合よりも低い税率で贈与することができます。例として、一人当たり年間1,000万円の贈与をした場合、231万円の贈与税が課税されますが、4人に均等して贈与すると合計は56万円の贈与税で済んでしまうのです。
また孫に贈与した場合は、一世代飛び越しますので相続税の課税が一回なくなります。さらに贈与してから3年以内に相続が発生した場合は、贈与財産は相続財産に加算されますが、相続人ではない孫が受けた贈与財産は対象外とされています。
注:遺贈による財産の取得は加算されます。


4.生命保険を有効に活用する
相続で生命保険を有効に活用する方法は、みなさんもご存知のとおり最もスタンダードな方法のひとつです。魅力ある生命保険の活用方法を正しく知り、来る相続にお役立てください。
ポイント1
「生命保険料贈与」の活用
先に「長期的かつ計画的に贈与を続けると有利」とお話しましたが、この贈与がすべて「現金」だった場合には注意が必要です。これは「定期金の贈与」と見なされてしまうケースのことですが、この場合、一括で贈与税が課税される可能性があるということです。
しかしこのようなケースでも「生命保険料贈与」であれば確実に有利に贈与を行なうことができます。
生命保険を活用した贈与は昭和58年9月の国税庁長官の事務連絡により以下の点に注意した場合には認められます。
  1. 毎年「贈与契約書」を作成する
  2. 110万円を超える金額にして毎年申告 ※過去の贈与税申告書を保管する
  3. 贈与した人は保険料を生命保険料控除として申告しない
  4. 贈与事実の確認のため、保険料はお子様名義の口座から引き落とし、通帳・印鑑はお子様ご自身が管理を行う。
    (贈与は契約のため、お子様に意思能力があることが必須)


5.生前贈与活用の注意点
相続人同士の「争族」には注意!

被相続人の生前に学資金の贈与や婚姻時の持参金などの贈与を受けたものがいる場合、財産分割の際に相続財産として加算される制度のことを「特別受益制度(民法903条)」といいます。これは相続人が争う原因となりかねませんので、予め把握しておく必要があります。
また相続人には「遺留分(民法1028)」という、一定財産を受け取る権利が認められるものがいます。贈与は遺留分の対象となりますので、これも知っておく必要があるでしょう。

贈与の税法にも注意

次のような財産にも贈与税がかかりますので注意が必要です。
  1. 保険金の受取人が保険料を負担していない場合
  2. 他人が掛け金を払っていた個人年金などを受取る権利を取得した場合
  3. 著しく低い価格で財産を譲り受けた場合など
生命保険料贈与のポイントをまとめる

非常に魅力的な「生命保険料贈与」ですが、いくつかの注意が必要です。特に注意していただきたいことを列挙しておきます。
※心配な方はお気軽にご相談ください。
贈与の事実を残す
財務調査などに備え、贈与契約書や贈与申告書等の書面を残しておく必要があります。
お子様自身が管理する
贈与した後はお子様自身に管理させましょう。被相続人が管理してしまうと、形式だけの移転として贈与は行われていないとみなされる場合があります。
相続が発生した3年以内の贈与は要注意
相続人に贈与を行なった場合で、かつ贈与した後3年以内に相続が発生した場合には、その分の贈与財産の価格が相続課税価格に加算されますので覚えておきましょう。
※なお「相続時精算課税制度」を選択した場合はすべて加算となります。
贈与の相続対策が否認されてしまった事例を知る

贈与を活用した相続対策は「相続開始前に相続財産を減少させる」といったものですが、せっかくの対策も後に否認されてしまっては意味がありません。以下に過去の否認事例を掲載しましたので参考にしてください。
事例1
贈与税の申告書を出しただけでは必ずしも贈与事実の証拠とはならず、また暦年贈与が定期金の贈与として否認されてしまった・・・
事例2
贈与した後、名義変更まで済んだ不動産を、贈与者が使用収益していたために、贈与を否認されてしまった・・・
事例3
子供名義の預金口座に連年贈与として振り込んであった預金を、親が一時的に流用してしまったため、単に子供の名義を使って預金しただけのものとして贈与事実を否認されてしまった・・・
6.生前贈与のまとめ

  • 生前贈与により相続財産を減らし、相続人の税負担が軽減できる
  • 基礎控除を使って毎年複数の相続人へ贈与すると効果的
  • 贈与税と相続税の負担率を比較し、10%以上の差で贈与を行う
  • 相続税負担率は2次相続後の負担率を基準として算出する
  • 贈与財産としては生命保険料が適している
生前贈与を活用することで、魅力あるメリットを数多く受けることができます。しかし注意点も数多くありました。実際に行なう場合には、専門家の意見も参考にしながら一緒に対策を講じていくことをお勧めいたします。

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