「相続」はお一人お一人違います。
あなたの困ったを解決いたします。
お気軽にお問合せください。
相続人を増やして基礎控除枠を増やす
相続税には「基礎控除額」といった、法定相続人の数により変動する控除があります。この法定相続人を養子縁組を使って増やすことにより、基礎控除額を増やす方法をご紹介します。
・基礎控除額の求め方
基礎控除額 = 5,000万円(基礎控除額) + (1,000万円 × 法定相続人の人数)
例:太郎には3億円の財産があります。家族は妻と子供2人です。
・養子を迎えずに相続した場合
・養子を迎えずに相続した場合
- 基礎控除額を求めます。
- 配偶者の控除を利用した課税評価及び税額
- 子(2人)の税額
- 税額の計算
5,000万円 +(1,000万円×3人)= 8,000万円
(3億円-8,000万円)× 1/2 = 1億1,000万円 → 配偶者控除を利用して0円
(3億円-8,000万円)× 1/4 = 5,500万円 → 一郎の課税評価
(3億円-8,000万円)× 1/4 = 5,500万円 → 二郎の課税評価
(3億円-8,000万円)× 1/4 = 5,500万円 → 二郎の課税評価
5,500万円 × 20% - 200万円 = 900万円 → 一郎の税額
5,500万円 × 20% - 200万円 = 900万円 → 二郎の税額
900万円×2人 = 相続税総額「1,800万円」
5,500万円 × 20% - 200万円 = 900万円 → 二郎の税額
900万円×2人 = 相続税総額「1,800万円」
・養子を迎えて相続した場合
- 基礎控除額を求めます。
- 配偶者の控除を利用した課税評価及び税額
- 子(2人)の税額
- 税額の計算
5,000万円 +(1,000万円×4人)= 9,000万円
(3億円-9,000万円)× 1/2 = 1億500万円 → 配偶者の控除を利用して0円
(3億円-9,000万円)× 1/6 = 3,500万円 → 一郎の課税評価
(3億円-9,000万円)× 1/6 = 3,500万円 → 二郎の課税評価
(3億円-9,000万円)× 1/6 = 3,500万円 → 「養子」の課税評価
(3億円-9,000万円)× 1/6 = 3,500万円 → 二郎の課税評価
(3億円-9,000万円)× 1/6 = 3,500万円 → 「養子」の課税評価
3,500万円 × 15% - 50万円 = 475万円 → 一郎の税額
3,500万円 × 15% - 50万円 = 475万円 → 二郎の税額
3,500万円 × 15% - 50万円 = 475万円 → 「養子」の税額
475万円 × 3人 = 相続税総額「1,425万円」
3,500万円 × 15% - 50万円 = 475万円 → 二郎の税額
3,500万円 × 15% - 50万円 = 475万円 → 「養子」の税額
475万円 × 3人 = 相続税総額「1,425万円」
結果・・・税額を1,800万円から1,425万円に引き下げることができました。
※このケースでは「争族」になる可能性があります。家族間での話し合いは避けて通れないので、相続人の理解を得てから活用しましょう。
※このケースでは「争族」になる可能性があります。家族間での話し合いは避けて通れないので、相続人の理解を得てから活用しましょう。