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用語集
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配偶者 (はいぐうしゃ)
婚姻届を出している夫婦の一方のことです。配偶者は、いつでも一方が亡くなったときの相続人になります。
被相続人 (ひそうぞくにん)
財産を引き継ぐ権利を持つ人(相続人)からみて、亡くなった人のことです。
非嫡出子 (ひちゃくしゅつし)
婚姻関係にない男女を父母として生まれてきた子のことです。
自分のであることを認めたうえで子の出生届を提出すれば、子は夫婦それぞれの戸籍で非嫡出子と記載されます。シングルマザーで子を生んだ場合も、子は母の非嫡出子となります。非嫡出子は、法律で決まっている遺産分けの取り分が、嫡出子の2分の1とされています。
自分のであることを認めたうえで子の出生届を提出すれば、子は夫婦それぞれの戸籍で非嫡出子と記載されます。シングルマザーで子を生んだ場合も、子は母の非嫡出子となります。非嫡出子は、法律で決まっている遺産分けの取り分が、嫡出子の2分の1とされています。
秘密証書遺言 (ひみつしょうしょいごん)
遺言書を残したい人が遺言を作成して署名・押印をした後に封筒に入れて封印します。公証役場へ持って行き、自分の遺言書であることを伝え、公証人に承認してもらいます。公正証書遺言と同じく証人を2人以上立ち会わせる必要がありますが、公証人も証人も遺言の内容については、まったく知らされません。
自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで作成してもかまいません。遺言の内容や形式に不備があると、遺言として認められない場合があります。遺言の開封は、家庭裁判所での検認が必要です。
自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで作成してもかまいません。遺言の内容や形式に不備があると、遺言として認められない場合があります。遺言の開封は、家庭裁判所での検認が必要です。
負担付遺贈 (ふたんつきいぞう)
遺言書によって自分の財産を人に与えるかわりに、相手にしてもらいたいことをお願いすることです。
特定遺贈(遺贈するモノを決めている)と包括遺贈(権利や義務の引継ぎも含む)のどちらでもすることができます。遺贈された相手は、遺贈されたモノを受け取ってしまうと、お願いされたことを実行しなければなりません。もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
特定遺贈(遺贈するモノを決めている)と包括遺贈(権利や義務の引継ぎも含む)のどちらでもすることができます。遺贈された相手は、遺贈されたモノを受け取ってしまうと、お願いされたことを実行しなければなりません。もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
負担付贈与 (ふたんつきぞうよ)
贈与契約の一つで、相手にやってもらいたいことをお願いするかわりに自分の財産を無償であげることです。
財産を受け取った相手がお願いされたことをしなければ、あげたモノを返してもらうことができます。また、とても大変なことをお願いされたのにもかかわらず、もらったモノが壊れていたなどという場合には、財産をあげた側に責任が生じます。
財産を受け取った相手がお願いされたことをしなければ、あげたモノを返してもらうことができます。また、とても大変なことをお願いされたのにもかかわらず、もらったモノが壊れていたなどという場合には、財産をあげた側に責任が生じます。
普通失踪 (ふつうしっそう)
ある人が生存していることが最後に確認されたときから、7年以上のあいだ生死がわからない状態が続いていることです。
生死がわからなくなった人の利害関係者は、7年経ったときから失踪宣告の請求をすることができます。普通失踪宣告がされると、生死がわからなくなって7年経ったときに死亡したことになります。
生死がわからなくなった人の利害関係者は、7年経ったときから失踪宣告の請求をすることができます。普通失踪宣告がされると、生死がわからなくなって7年経ったときに死亡したことになります。
普通方式遺言 (ふつうほうしきいごん)
人が自分の死後を考えたときに残す一般的な遺言です。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。( ⇔ 特別方式遺言 )
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。( ⇔ 特別方式遺言 )
普通養子縁組 (ふつうようしえんぐみ)
育ての親になろうとする意思とその人の子になろうとする意思があれば戸籍の届出をするだけで成立します。
普通養子縁組の場合には、親権者は育ての親になりますが、子と実親との親子関係は、そのまま続きます。子は、育ての親と実親両方の財産を引き継ぐ権利を持ちます。戸籍の記載は、養子であることがわかるようになっています。
普通養子縁組の場合には、親権者は育ての親になりますが、子と実親との親子関係は、そのまま続きます。子は、育ての親と実親両方の財産を引き継ぐ権利を持ちます。戸籍の記載は、養子であることがわかるようになっています。
物上保証人 (ぶつじょうほしょうにん)
自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、その内容が実行されなかったときに、自分の持ち物を差し出す約束をした人のことです。
たとえば、「友人が銀行から借りたお金を返さなかったときは、自分の土地を銀行に差し出します」という約束をした場合、友人の借金の物上保証人ということになります。
たとえば、「友人が銀行から借りたお金を返さなかったときは、自分の土地を銀行に差し出します」という約束をした場合、友人の借金の物上保証人ということになります。
不動産登記 (ふどうさんとうき)
土地、家、田畑、山林などの、いわゆる不動産と呼ばれているものは、だれの持ち物であるかが誰にでもわかるように法務局に登録をすることになっています。これを登記といいます。
登記された不動産は、だれでもその持ち主が確認できるように登記簿という書類の写しをとることができます。
登記された不動産は、だれでもその持ち主が確認できるように登記簿という書類の写しをとることができます。
プラスの相続財産 (ぷらすのそうぞくざいさん)
引き継ぐと自分の財産が増えるモノをいいます。
たとえば、不動産、預貯金、株式、宝石、絵画、骨董品などです。また、お金を返してもらう権利やお金を払ってもらう権利などもプラスの財産になります。お金に換算したときに1円以上の価値があれば、プラスの財産になります。( ⇔ マイナスの財産 )
たとえば、不動産、預貯金、株式、宝石、絵画、骨董品などです。また、お金を返してもらう権利やお金を払ってもらう権利などもプラスの財産になります。お金に換算したときに1円以上の価値があれば、プラスの財産になります。( ⇔ マイナスの財産 )
包括遺贈 (ほうかついぞう)
遺言書によって自分の財産をあげることです。
包括遺贈は特定遺贈とはちがって、故人の権利や義務の引継ぎも含まれます。包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になります。当然マイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈で財産をもらう人は、受け取りを断ることもできますが、相続放棄の手順に従わなければいけません。また、遺産分割協議に参加することもできます。
包括遺贈は特定遺贈とはちがって、故人の権利や義務の引継ぎも含まれます。包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になります。当然マイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈で財産をもらう人は、受け取りを断ることもできますが、相続放棄の手順に従わなければいけません。また、遺産分割協議に参加することもできます。
法定相続分 (ほうていそうぞくぶん)
法律で決められた取り分のことです。
相続人が誰になるかで取り分は変わってきます。故人が財産の分け方を指定していないときには、法定相続分を参考に相続人どうしで話し合って取り分を決めます。
相続人が誰になるかで取り分は変わってきます。故人が財産の分け方を指定していないときには、法定相続分を参考に相続人どうしで話し合って取り分を決めます。
保証人 (ほしょうにん)
自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、実行しなかったときに代わりに実行することを約束した人のことです。
たとえば、「友人が銀行から借りたお金について、友人がお金を返さなかった時は自分が返します」という約束を銀行とした人は友人の借金の保証人となります。
たとえば、「友人が銀行から借りたお金について、友人がお金を返さなかった時は自分が返します」という約束を銀行とした人は友人の借金の保証人となります。