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用語集
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内縁関係 (ないえんかんけい)
婚姻届を出していないが、夫婦と同じように共同生活を営んでいる事実上の夫婦のことです。
最近では、事実婚の夫婦が増えていることもあり、ある程度は婚姻届を提出している夫婦と同じように法律で保護されるようになってきましたが、相続に関しては、内縁関係にある夫婦は、一方が亡くなっても相続人になることはできません。
最近では、事実婚の夫婦が増えていることもあり、ある程度は婚姻届を提出している夫婦と同じように法律で保護されるようになってきましたが、相続に関しては、内縁関係にある夫婦は、一方が亡くなっても相続人になることはできません。
任意後見契約 (にんいこうけんけいやく)
物事を判断する能力が低下してしまったときに、自分の財産や生活を管理することを委任する契約のことです。
家庭裁判所に請求する必要はありません。自分が管理してもらいたいと思う人にお願いして、その人が承諾することで、委任契約を結びます。契約書を公正証書で作成することが決められています。
家庭裁判所に請求する必要はありません。自分が管理してもらいたいと思う人にお願いして、その人が承諾することで、委任契約を結びます。契約書を公正証書で作成することが決められています。
任意認知 (にんいにんち)
父または母が自ら自分の子であることを認めることです。
戸籍上の届出をすることが必要です。いったん認知すると、取り消すことはできません。成人した子を認知するときは、子の承諾が必要になります。母のお腹にいる子を認知するときは、母親の承諾が必要となります。また、一定の条件を満たせば、亡くなった子を認知することもできます。
戸籍上の届出をすることが必要です。いったん認知すると、取り消すことはできません。成人した子を認知するときは、子の承諾が必要になります。母のお腹にいる子を認知するときは、母親の承諾が必要となります。また、一定の条件を満たせば、亡くなった子を認知することもできます。
認知 (にんち)
婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父または母が自分の子と認め、親子関係を生じさせることです。
認知は届出または裁判の確定が必要です。
認知されると子は生まれた時から、認知した人との間に親子関係があったことになります。認知には任意認知と強制任意の2つがあります。
認知は届出または裁判の確定が必要です。
認知されると子は生まれた時から、認知した人との間に親子関係があったことになります。認知には任意認知と強制任意の2つがあります。