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用語集
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胎児 (たいじ)
妊娠中のお腹の中にいる子のことです。
人は生まれたと同時に人としての権利をもつことになります。例外として、相続に関しては、胎児は、すでに生まれたものとみなされます。先に生まれた兄弟姉妹が財産を引き継ぐ権利を持っているのに、まだ生まれていないという理由だけでその権利を取り上げるのは不公平だからです。
ただし、生まれる前に亡くなってしまった場合には、最初からいなかったものとして扱われることになります。
人は生まれたと同時に人としての権利をもつことになります。例外として、相続に関しては、胎児は、すでに生まれたものとみなされます。先に生まれた兄弟姉妹が財産を引き継ぐ権利を持っているのに、まだ生まれていないという理由だけでその権利を取り上げるのは不公平だからです。
ただし、生まれる前に亡くなってしまった場合には、最初からいなかったものとして扱われることになります。
代襲相続 (だいしゅうそうぞく)
相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由で財産を引き継ぐことができない場合に、その人の子や孫がその人の代わりに相続人になることです。
代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹に限られています。つまり、代襲相続ができる人は、故人の孫、曾孫、玄孫(故人の孫であればどこまでも続きます。)、そして、故人の甥・姪となります。
代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹に限られています。つまり、代襲相続ができる人は、故人の孫、曾孫、玄孫(故人の孫であればどこまでも続きます。)、そして、故人の甥・姪となります。
単純承認 (たんじゅんしょうにん)
亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。
単純承認をするのに特別な手続きはありません。勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると単純承認したものとみなされます。単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、引き継いだ人たちが借金なども返済することになります。
単純承認をするのに特別な手続きはありません。勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると単純承認したものとみなされます。単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、引き継いだ人たちが借金なども返済することになります。
嫡出子 (ちゃくしゅつし)
婚姻届を提出している夫婦を父母として生まれてきた子のことです。
結婚している夫婦が自分たちの子として出生届を提出すれば子は、その夫婦の戸籍で嫡出子と記載されます。ただし、法律上の夫婦であっても、夫が自分の子ではないと訴えた場合に、それが認められれば、子は夫の嫡出子にはなれません。
結婚している夫婦が自分たちの子として出生届を提出すれば子は、その夫婦の戸籍で嫡出子と記載されます。ただし、法律上の夫婦であっても、夫が自分の子ではないと訴えた場合に、それが認められれば、子は夫の嫡出子にはなれません。
直系血族 (ちょっけいけつぞく)
直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。
自分の兄弟姉妹や親の兄弟姉妹は直系ではありません。血族とは、自分と血のつながりがある者、あるいは、養子縁組によってつながりを持った者のことをいいます。よって、直系血族とは、祖父母・両親・子・孫というように、自分を中心として縦のつながりを持つ家族のことをいいます。
自分の兄弟姉妹や親の兄弟姉妹は直系ではありません。血族とは、自分と血のつながりがある者、あるいは、養子縁組によってつながりを持った者のことをいいます。よって、直系血族とは、祖父母・両親・子・孫というように、自分を中心として縦のつながりを持つ家族のことをいいます。
直系卑属 (ちょっけいひぞく)
直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。
卑属とは、自分より世代が下の人のことをいいます。つまり、直系卑属とは、自分の子、孫、曾孫、玄孫・・・となります。
卑属とは、自分より世代が下の人のことをいいます。つまり、直系卑属とは、自分の子、孫、曾孫、玄孫・・・となります。
抵当権 (ていとうけん)
契約の内容を担保するために不動産に設定する権利です。
「もし、契約の内容が実行されなかった場合には、この不動産を差し出す。」という約束をしたとします。その約束を確実にするために、この権利を設定します。抵当権を設定することで、だれよりも先にこの不動産を差し押さえることができます。
「もし、契約の内容が実行されなかった場合には、この不動産を差し出す。」という約束をしたとします。その約束を確実にするために、この権利を設定します。抵当権を設定することで、だれよりも先にこの不動産を差し押さえることができます。
伝染病隔離者遺言 (でんせんびょうかくりしゃいごん)
伝染病やその他の行政処分によって、一般社会と隔離された場所にいるため、普通方式で遺言ができない場合に認められる遺言のことです。
警察官1人と証人1人以上による立会いが必要です。遺言を残したい人が自分で遺言書を作成することもできますし、ほかの人に書いてもらうこともできます。遺言書には、遺言者の署名・押印のほか代わりに遺言を書いた人、立会った人全員の署名・押印が必要です。遺言者が亡くなった後は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での開封と形式の確認(検認)が必要です。
警察官1人と証人1人以上による立会いが必要です。遺言を残したい人が自分で遺言書を作成することもできますし、ほかの人に書いてもらうこともできます。遺言書には、遺言者の署名・押印のほか代わりに遺言を書いた人、立会った人全員の署名・押印が必要です。遺言者が亡くなった後は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での開封と形式の確認(検認)が必要です。
同時死亡の推定 (どうじしぼうのすいてい)
同じ事故や、あるいは、別々の場所で家族の数人が同じ時期に亡くなった場合に、先に亡くなったのが誰で、後に亡くなったのが誰なのかというように亡くなった順番がはっきりしないことがあります。その場合、相続人になるには、その人(被相続人)が亡くなったときに生存していなければなりません。
相続人になる人が、被相続人が亡くなった時に、生存していたのか、あるいは死亡していたのかで、他の法定相続人の取り分が変わってきます。そこで、同時に死亡したことにして、亡くなった人たちの間では、相続が発生しないことにしました。
ただし、後になって、亡くなった順番がわかったときには、その順番どおりの相続となります。
相続人になる人が、被相続人が亡くなった時に、生存していたのか、あるいは死亡していたのかで、他の法定相続人の取り分が変わってきます。そこで、同時に死亡したことにして、亡くなった人たちの間では、相続が発生しないことにしました。
ただし、後になって、亡くなった順番がわかったときには、その順番どおりの相続となります。
特定遺贈 (とくていいぞう)
遺言書によって、自分の財産の中であげるものを決めて遺贈することです。
特定遺贈で財産をもらった相手は、いつでも断ることができます。これを遺贈の放棄といいます。相続放棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。
ただし、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできません。受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように相続人に引き継がれます。
特定遺贈で財産をもらった相手は、いつでも断ることができます。これを遺贈の放棄といいます。相続放棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。
ただし、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできません。受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように相続人に引き継がれます。
特別失踪 (とくべつしっそう)
戦場や船舶の沈没などの危険に遭遇した人が、その危険がなくなった時から、1年以上生死がわからない状態が続いていることです。
その生死がわからない人の利害関係者は、1年経ったときから失踪宣告の請求ができます。特別失踪宣告がなされると、生死がわからなくなった人は、危険がなくなったときに死亡したことになります。
その生死がわからない人の利害関係者は、1年経ったときから失踪宣告の請求ができます。特別失踪宣告がなされると、生死がわからなくなった人は、危険がなくなったときに死亡したことになります。
特別受益 (とくべつじゅえき)
相続人が故人から生前にもらったお金や不動産のことです。
ただし、故人からもらったモノがすべて特別受益になるわけではありません。特別受益にあたるモノは、次の4つとされています。
①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
②生計の資本として受けた贈与
③遺言書などで特定の人に贈与するとされたモノ
④状況によっては、生命保険や死亡退職金
故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」ということになります。財産の一部を他の相続人より先にもらっているのだから財産を分けるときには、その分を戻して考えようというのが特別受益の制度になります。
ただし、特別受益にあたるような贈与があったとしても、故人が遺言書などで「財産に戻さなくてもイイよ。」という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。相続人たちの話し合いで決めることができますが、意見がまとまらないときには、家庭裁判所の調停で決めてもらうこともできます。
ただし、故人からもらったモノがすべて特別受益になるわけではありません。特別受益にあたるモノは、次の4つとされています。
①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
②生計の資本として受けた贈与
③遺言書などで特定の人に贈与するとされたモノ
④状況によっては、生命保険や死亡退職金
故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」ということになります。財産の一部を他の相続人より先にもらっているのだから財産を分けるときには、その分を戻して考えようというのが特別受益の制度になります。
ただし、特別受益にあたるような贈与があったとしても、故人が遺言書などで「財産に戻さなくてもイイよ。」という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。相続人たちの話し合いで決めることができますが、意見がまとまらないときには、家庭裁判所の調停で決めてもらうこともできます。
特別代理人 (とくべつだいりにん)
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者が相続人の1人となっているときは、親は子の代理人として、他の相続人との話し合いの場に出ることはできません。親が自分に都合のいいように、子の取り分を決めてしまうおそれがあるからです。このような場合、相続人以外の人に子の特別代理人となってもらい、遺産分割協議を進めます。特別代理人は、家庭裁判所に選んでもらいます。
特別方式遺言 (とくべつほうしきいごん)
危険な事態や死が目の前に迫っているときや一般社会から離れた場所にいるときなど、普通方式で遺言を残すことができない人のための遺言のことです。
危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあります。
危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあります。
特別養子縁組 (とくべつようしえんぐみ)
育ての親になりたい人からの申し立てにより、家庭裁判所の審判で成立します。実の親の同意は必要ありません。
普通養子縁組とは違って、厳しい条件が決まっています。縁組成立後は、実の親との親子関係はなくなり、育ての親の実子とまったく同じ状態になります。
普通養子縁組とは違って、厳しい条件が決まっています。縁組成立後は、実の親との親子関係はなくなり、育ての親の実子とまったく同じ状態になります。