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用語集
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債権 (さいけん)
人や会社と約束した内容を実行するように請求できる権利のことをいいます。
たとえば、パン屋でパンを買う場合、パンを売る側は、代金を請求できる権利があります。 また、パンを買う側は、パンを渡すよう請求できる権利があります。このような権利を債権と呼びます。( ⇔ 債務 )
たとえば、パン屋でパンを買う場合、パンを売る側は、代金を請求できる権利があります。 また、パンを買う側は、パンを渡すよう請求できる権利があります。このような権利を債権と呼びます。( ⇔ 債務 )
祭祀財産 (さいしざいさん)
お墓や仏壇、位牌などのように、先祖の供養や礼拝に使用するものをいいます。
祭祀財産は相続財産に入りません。亡くなった人から指定された人が引き継ぐことになります。その指定がない場合には慣習に従い、慣習がない場合には、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
祭祀財産は相続財産に入りません。亡くなった人から指定された人が引き継ぐことになります。その指定がない場合には慣習に従い、慣習がない場合には、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
在船者遺言 (ざいせんしゃいごん)
船に乗って航海中の人がする遺言のことです。
船長または事務員1人のような2人以上の立会いが必要になります。遺言を残したい人が自分で遺言書を書くこともできますし、他の人に書いてもらうこともできます。
遺言書には、遺言者、遺言を書いた人、立会った人の全員が署名・押印しなければいけません。
船長または事務員1人のような2人以上の立会いが必要になります。遺言を残したい人が自分で遺言書を書くこともできますし、他の人に書いてもらうこともできます。
遺言書には、遺言者、遺言を書いた人、立会った人の全員が署名・押印しなければいけません。
債務 (さいむ)
人や会社と約束した内容を実行しなければいけない義務のことをいいます。
たとえば、パン屋でパンを買う場合、売る側は、買った人にパンを渡さなければいけません。 また、買う側は、パンを受け取るかわりに代金を支払わなければいけません。このような義務のことを債務と呼びます。( ⇔ 債権 )
たとえば、パン屋でパンを買う場合、売る側は、買った人にパンを渡さなければいけません。 また、買う側は、パンを受け取るかわりに代金を支払わなければいけません。このような義務のことを債務と呼びます。( ⇔ 債権 )
死因贈与 (しいんぞうよ)
贈与契約の一つで、生きている間に「自分が死んだら○○をあげるよ。」という契約のことです。
反対に言うと「自分が死ぬまではあげないよ。」という意味にもなります。自分の死亡をきっかけに契約の内容を実行することになるので、遺言書によって財産を贈与する遺贈と同じようなものです。
しかし、遺贈とちがい、もらうことを事前に約束しているため受け取りを断ることができません。
反対に言うと「自分が死ぬまではあげないよ。」という意味にもなります。自分の死亡をきっかけに契約の内容を実行することになるので、遺言書によって財産を贈与する遺贈と同じようなものです。
しかし、遺贈とちがい、もらうことを事前に約束しているため受け取りを断ることができません。
実子 (じっし)
簡単に言えば、自分の子のことです。
法律上の考え方としては、女性であれば自分が生んだ子、男性であれば自分の子として認めた子のことです。 戸籍上は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の2つに分けられます。
法律上の考え方としては、女性であれば自分が生んだ子、男性であれば自分の子として認めた子のことです。 戸籍上は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の2つに分けられます。
失踪宣告 (しっそうせんこく)
長い間行方不明で、生死がわからない家族がいる場合にその人を亡くなったことにして、その人のの財産や身辺を整理することができる制度です。
失踪宣告は、亡くなった人の利害関係者が家庭裁判所に請求して、審判によって行われます。審判の請求は、普通失踪の場合と特別失踪の場合で請求できる条件が違います。
失踪宣告がされると、いなくなった人の財産については相続が開始し、いなくなった人と結婚していた人は、再婚もできます。
ただし、いなくなった人が生存していることが証明された場合は、一定条件のもとで財産を返さなければいけません。
失踪宣告は、亡くなった人の利害関係者が家庭裁判所に請求して、審判によって行われます。審判の請求は、普通失踪の場合と特別失踪の場合で請求できる条件が違います。
失踪宣告がされると、いなくなった人の財産については相続が開始し、いなくなった人と結婚していた人は、再婚もできます。
ただし、いなくなった人が生存していることが証明された場合は、一定条件のもとで財産を返さなければいけません。
指定相続分 (していそうぞくぶん)
亡くなった人が生前に決めた財産の分け方で、遺言書に書かれたもののことです。
人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺言書により指定することができます。 指定された分け方については、許される範囲で最優先となります。
人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺言書により指定することができます。 指定された分け方については、許される範囲で最優先となります。
自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん)
遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自分で書き、押印するだけで作れる遺言のことです。
自分で書くので、いつでもお金をかけずに作れますし、だれにも内緒で作ることができます。ただし、パソコンなどで作ったり、字が崩れていて本人の筆跡かどうか判定できないような場合には、遺言として認められません。
自筆証書遺言は、発見されたあと、家庭裁判所で開封と形式の確認(検認)をすることが決められています。その他の遺言の形式としては、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自分で書くので、いつでもお金をかけずに作れますし、だれにも内緒で作ることができます。ただし、パソコンなどで作ったり、字が崩れていて本人の筆跡かどうか判定できないような場合には、遺言として認められません。
自筆証書遺言は、発見されたあと、家庭裁判所で開封と形式の確認(検認)をすることが決められています。その他の遺言の形式としては、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
借地権 (しゃくちけん)
建物を所有することを目的として、長い間土地を借りることができる権利です。
たとえば、貸主と契約をして、その土地に家を建てて住み始めたとします。その後、知らない間に貸主が他の人に土地を売ってしまった場合に「自分には借地権があるから出て行かないよ。」と主張できる権利です。
たとえば、貸主と契約をして、その土地に家を建てて住み始めたとします。その後、知らない間に貸主が他の人に土地を売ってしまった場合に「自分には借地権があるから出て行かないよ。」と主張できる権利です。
借家権 (しゃくやけん)
長い期間で建物を借りることができる権利のことです。
たとえば、借りた家に住んでいたら、知らない間に貸主が他の人に家を売ってしまった場合に「自分には借家権があるから出て行かないよ」と主張できる権利です。
たとえば、借りた家に住んでいたら、知らない間に貸主が他の人に家を売ってしまった場合に「自分には借家権があるから出て行かないよ」と主張できる権利です。
所有権 (しょゆうけん)
モノの持ち主が持つ権利です。
不動産や車などのように持ち主が登録されているモノはもちろん、時計や本などの持ち主にも所有権はあります。
所有権は権利の中でも最も強い権利です。
不動産や車などのように持ち主が登録されているモノはもちろん、時計や本などの持ち主にも所有権はあります。
所有権は権利の中でも最も強い権利です。
推定相続人 (すいていそうぞくにん)
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。
相続は自分の死とともに始まるので、自分が生きている間は、その人たちのことを推定相続人と呼びます。
相続は自分の死とともに始まるので、自分が生きている間は、その人たちのことを推定相続人と呼びます。
成年後見制度 (せいねんこうけんせいど)
精神上の障害によって、物事を判断する能力が低下してしまった人を守るための制度です。
家庭裁判所が家族や専門家などの人を選任します。選任された人は、判断能力が劣ってしまった人の財産や生活を管理します。 本人あるいは、その家族が家庭裁判所に請求することで本当に管理が必要かどうか、管理する人をだれにするかなどを判断してくれます。これを後見開始の審判といいます。
家庭裁判所が家族や専門家などの人を選任します。選任された人は、判断能力が劣ってしまった人の財産や生活を管理します。 本人あるいは、その家族が家庭裁判所に請求することで本当に管理が必要かどうか、管理する人をだれにするかなどを判断してくれます。これを後見開始の審判といいます。
船舶遭難者遺言 (せんぱくそうなんしゃいごん)
乗っていた船が遭難したことによって、自分の死が目の前に迫ったときにする遺言のことです。
遺言を残したい人は、2人以上の証人の前で口頭で遺言の内容を伝えます。緊急時なので、証人はその場で遺言の内容を書面に書き写す必要はありません。遭難状態が終わり、危険が去った後に記憶に従って書面にし、署名・押印します。その後、証人の1人または遺言者と利害関係のある人によって、速やかに家庭裁判所に遺言の確認をしてもらいます。この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、家庭裁判所で開封と形式の確認(検認)をすることが決められています。
遺言を残したい人は、2人以上の証人の前で口頭で遺言の内容を伝えます。緊急時なので、証人はその場で遺言の内容を書面に書き写す必要はありません。遭難状態が終わり、危険が去った後に記憶に従って書面にし、署名・押印します。その後、証人の1人または遺言者と利害関係のある人によって、速やかに家庭裁判所に遺言の確認をしてもらいます。この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、家庭裁判所で開封と形式の確認(検認)をすることが決められています。
相続 (そうぞく)
亡くなった人の財産とそれに伴ういっさいの権利や義務を亡くなった人と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。
ただし、亡くなった人が持っているモノでも、その人の専属のモノは引き継ぐことができません。たとえば、運転免許証や資格などがそれにあたります。
ただし、亡くなった人が持っているモノでも、その人の専属のモノは引き継ぐことができません。たとえば、運転免許証や資格などがそれにあたります。
相続欠格 (そうぞくけっかく)
推定相続人や相続人が、この制度で決められている禁止事項をやってしまった場合、なんの手続きもなく法律上当然に相続する権利を失わせる制度のことです。
相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。
この場合の禁止事項には、早く財産を手に入れようとして自分の親を殺害してしまったり、家族が殺害されていることを警察に言わなかったりなどがあります。また、身近な例では、故人が書いた遺言書を隠したり、あるいは自分に有利になるように脅して遺言書を書かせたなども禁止事項にあたります。
相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。
この場合の禁止事項には、早く財産を手に入れようとして自分の親を殺害してしまったり、家族が殺害されていることを警察に言わなかったりなどがあります。また、身近な例では、故人が書いた遺言書を隠したり、あるいは自分に有利になるように脅して遺言書を書かせたなども禁止事項にあたります。
相続権 (そうぞくけん)
亡くなった人の財産を引き継ぐことができる権利です。
相続財産 (そうぞくざいさん)
広い意味でいうと、亡くなった人が持っていたもの(免許や資格などを除いて)は、すべて相続財産です。
しかし、家財道具の一つ一つ、衣類の一枚一枚をすべて誰が引き継ぐのかを決めることは大変です。そこで、引継ぎの対象となる財産のことを、狭い意味での相続財産と呼びます。
相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、滞納した税金、保証債務など)とがあります。
しかし、家財道具の一つ一つ、衣類の一枚一枚をすべて誰が引き継ぐのかを決めることは大変です。そこで、引継ぎの対象となる財産のことを、狭い意味での相続財産と呼びます。
相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、滞納した税金、保証債務など)とがあります。
相続人 (そうぞくにん)
亡くなった人と血縁関係にあり、その人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。
この権利を持つ人は、法律で決められており、これを法定相続人と呼びます。法定相続人には第一位から第三位まで順位がつけられており、順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合に、次の順位の人に相続権が移ります。
故人の配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者と共に相続人となるのが第一順位として故人の子、第二順位として故人の両親、第三順位として故人の兄弟姉妹となります。
この権利を持つ人は、法律で決められており、これを法定相続人と呼びます。法定相続人には第一位から第三位まで順位がつけられており、順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合に、次の順位の人に相続権が移ります。
故人の配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者と共に相続人となるのが第一順位として故人の子、第二順位として故人の両親、第三順位として故人の兄弟姉妹となります。
相続人廃除 (そうぞくにんはいじょ)
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人たちの中に「コイツにだけは財産を引き継がせたくない。」という人がいる場合に家庭裁判所へ請求して、その人の財産を引き継ぐ権利を奪う制度です。
ただし、その人の相続権を奪うには、次の3つの条件が決められています。
①自分を虐待したこと
②自分に重大な侮辱を加えたこと
③権利を奪いたい人物に①②以外で相当な非行があったこと
これらのうち一つでも当てはまり、家庭裁判所が認めれば、その人から相続権を奪うことができます。
ただし、自分の兄弟姉妹に関しては権利を奪うことができません。相続人が兄弟姉妹しかいないという人は、もし財産を引き継がせたくないのであれば、遺言書にその意思を書くことによって、兄弟姉妹の権利を奪うことはできます。
ただし、その人の相続権を奪うには、次の3つの条件が決められています。
①自分を虐待したこと
②自分に重大な侮辱を加えたこと
③権利を奪いたい人物に①②以外で相当な非行があったこと
これらのうち一つでも当てはまり、家庭裁判所が認めれば、その人から相続権を奪うことができます。
ただし、自分の兄弟姉妹に関しては権利を奪うことができません。相続人が兄弟姉妹しかいないという人は、もし財産を引き継がせたくないのであれば、遺言書にその意思を書くことによって、兄弟姉妹の権利を奪うことはできます。
相続の開始 (そうぞくのかいし)
相続は、人が亡くなった時から始まります。相続を別の言葉で表すならば「引継ぎ」「承継」と置き換えることができます。
仕事の引継ぎとちがい、相続の場合は、財産の引継ぎ日を事前に決めるわけにはいきません。そこで、いつをもって財産が引き継がれるのかという基準をその人が亡くなった時としたのです。
仕事の引継ぎとちがい、相続の場合は、財産の引継ぎ日を事前に決めるわけにはいきません。そこで、いつをもって財産が引き継がれるのかという基準をその人が亡くなった時としたのです。
相続分 (そうぞくぶん)
相続人が何人もいた場合に、だれが、どれだけ引き継ぐのかという割合のことです。
自分の取り分といったところでしょうか。相続分には、故人によって決められた指定相続分と法律で決められている法定相続分がありますが、故人の指定が最優先となります。指定がない場合は法定相続分を参考に、相続人みんなの話し合いによって決めることになります。
法定相続分どおりにしなくても、みんなが賛成すれば問題はありません。
自分の取り分といったところでしょうか。相続分には、故人によって決められた指定相続分と法律で決められている法定相続分がありますが、故人の指定が最優先となります。指定がない場合は法定相続分を参考に、相続人みんなの話し合いによって決めることになります。
法定相続分どおりにしなくても、みんなが賛成すれば問題はありません。
相続放棄 (そうぞくほうき)
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。
相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。
一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。
相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。
一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。
贈与 (ぞうよ)
自分の財産をタダであげるという契約のことです。
「贈与」と聞くと、人にプレゼントを贈るのと同じような印象を受けますが、実は「あげますよ」「もらいます」という契約をしていることになります。この契約はお互いが合意していれば、口約束でも成立します。ただし、書面に書き残していない口約束は、いつでも取り消すことができるので、あまり効力のない約束になります。
たとえば、親が子に「この家をあげよう」と言い、子が「ありがとう」と言えば贈与契約の成立です。 その後、「やっぱり、あげるのやめた」と言えば贈与契約は取り消されたことになります。またタダであげるので、あげたモノが壊れていても責任を問われません。
「贈与」と聞くと、人にプレゼントを贈るのと同じような印象を受けますが、実は「あげますよ」「もらいます」という契約をしていることになります。この契約はお互いが合意していれば、口約束でも成立します。ただし、書面に書き残していない口約束は、いつでも取り消すことができるので、あまり効力のない約束になります。
たとえば、親が子に「この家をあげよう」と言い、子が「ありがとう」と言えば贈与契約の成立です。 その後、「やっぱり、あげるのやめた」と言えば贈与契約は取り消されたことになります。またタダであげるので、あげたモノが壊れていても責任を問われません。