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隔絶地遺言 (かくぜつちいごん)
伝染病で病院に隔離されている人や船に乗って航海中の人が、死の危険などがない普通の状態でする遺言のことです。
一般社会と自由に行き来できないため、普通方式で遺言ができない場合に認められます。遺言を残したい人が死に直面していないため、危急時遺言(ききゅうじいごん)のような口頭での遺言はできません。 一定の公的な地位にある人を証人として立ち合わせなければいけません。
隔絶地遺言には、伝染病隔離者遺言と在船者遺言の2つがあります。
形見分け (かたみわけ)
亡くなった人の家財道具や衣類、日用品は、ほとんどが形見分けとして故人と親しかった人などに引き継がれます。
形見分けでは、一定の親族関係にない人にも、故人の持ち物を分けることができます。ただし、中古品でも価値のあるブランド品や家具などは、相続財産に入りますので、勝手にあげたり処分したりすることはできません。
危急時遺言 (ききゅうじいごん)
病気やケガをしたり、乗っていた船が遭難するなどの理由で、自分の死が目の前に迫り、自分で遺言書を書くことができない場合にする遺言のことです。
遺言を残したい人が口頭で遺言を伝え、証人がそれを書面にします。危急時遺言には、一般危急時遺言と船舶遭難者遺言の2つがあります。
強制認知 (きょうせいにんち)
子が原告となって、裁判で親子であることを認めてもらうことです。
父または母が生存中であれば、いつでも訴えを起こすことができます。父または母が亡くなった後も、3年以内であれば訴えを起こすことができます。裁判が確定したあと、形式的な届出をする必要があります。
寄与分 (きよぶん)
相続人のなかで、故人の財産を維持したり、または、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に加算される特別な取り分のことです。
この特別な働きとは、次の4つの場合とされています。
 ①故人の営む事業に関して労務を提供した場合
 ②故人の営む事業に関して財産を提供した場合
 ③生前、故人の療養看護に努めた場合
 ④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理するなどして、財産を維持した場合
寄与分は、相続人の間での不公平をなくすための制度です。原則は、話し合いで決められますが、意見がまとまらない場 合には、家庭裁判所の調停または審判で決めてもらうこともできます。
限定承認 (げんていしょうにん)
亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産とがあります。
マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけないこともあります。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。
単純承認とは違って、限定承認をするためには、決まりがあります。まず、相続人が何人かいる場合には、全員が賛成しなければいけません。さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。この期限を過ぎると単純承認したものみなされます。
検認 (けんにん)
公正証書遺言 (こうせいしょうしょいごん)
相続人が公証役場に行き、遺言で残したい内容を口頭で伝え、公証人が書き取って作る遺言のことです。
公証人が書き取った遺言の内容に間違いがないか証明してくれる証人を2人以上立ち会わせる必要があります。
遺言は公証役場で1通保管するので、自分以外の人によって偽造されたり無くしたりする心配がありません。また、公正証書遺言については、家庭裁判所での開封と形式の確認(検認)が必要ありませんので、家族の手間を減らすことができます。
ただし、作成に手間と費用がかかりますし、証人や公証人とはいえ、遺言の内容を自分以外の人に知られることになります。その他の遺言の形式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

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