HOME お気軽にお問合せください 0120-866-785 税額軽減 相続対策 納税資金 争族 用語集

「相続」はお一人お一人違います。
あなたの困ったを解決いたします。
お気軽にお問合せください。

用語集

一覧】 【あ~お】 【か~こ】 【さ~そ】 【た~と】 【な~の】 【は~ほ】 【ま~も】 【や~よ

遺言 (いごん・ゆいごん)
自分の死後、自分の財産の処分方法について、自分の意思や希望を書き残しておくことです。
15歳以上のであれば誰でも遺言することができます。 遺言には普通方式と特別方式の2つの種類があります。

よく耳にする「遺書」と「遺言」は違います。
遺言には決められた形式があり、せっかく書き残しても形式を守っていなければ遺言として認められません。形式が守られた「遺言」は法律で保護されるため、財産を引き継ぐ権利を持つ人(相続人)は、遺言の内容に従わなければなりません。
一方、「遺書」については、とくに決まりがないので、書き残された内容に従うか否かは相続人の心しだいとなります。
遺言執行人 (いごんしっこうにん)
遺言の内容を実現するために、遺言を残した人(遺言者)に指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のことです。
人数は、一人でも数人でもかまいません。 ただし、未成年者と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができません。
遺言執行人の選任 (いごんしっこうにんのせんにん)
遺言を残した人(遺言者)が遺言執行人を指定していなかったり指定した人が先に亡くなるなどの事情で、いなくなってしまった場合に遺言者と利害関係のある人が、家庭裁判所に「遺言執行人を選任してほしい」と請求することです。
この結果、選任された人のことを選任遺言執行人といいます。
遺言者 (いごんしゃ)
遺言を残したい人、あるいは遺言を残して亡くなった人のことです。
遺言認知 (いごんにんち)
自分の子として認めていなかった子を遺言によって自分の子と認める(認知する)ことです。
普通の認知と違って、遺言によって認知をすると、遺言を残した人(遺言者)が亡くなり遺言の効力が発生したときから、遺言者の子となります。
遺言の開封 (いごんのかいふう)
封印してある遺言書は、発見した人が勝手に開けてはいけません。
発見した人は、家庭裁判所に持って行き、相続人または、その代理人の立会いのもとでなければ開封することができません。
遺言の検認 (いごんのけんにん)
遺言書の形式やその他の状態を家庭裁判所に調査確認してもらい、証拠保全をしてもらうことです。
遺言書を発見した人は、速やかに家庭裁判所に遺言の検認を請求しなければいけません。
遺産分割 (いさんぶんかつ)
亡くなった人が残した財産(遺産)を相続人で分けることです。
それぞれの相続人は引き継いだ財産については、亡くなった人と同じ立場になります。したがって、借金やローンなども遺産分割の対象となります。
遺産分割協議 (いさんぶんかつきょうぎ)
亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」引き継ぐかを相続人同士で話し合うことです。
亡くなった人が財産の分け方や処分の方法を遺言書で残した場合には、遺言に従うことになるので遺産分割協議は必要なくなります。
しかし、遺言書があっても相続人全員が内容を変更することに賛成したときは、遺言書の内容と違った遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議書 (いさんぶんかつきょうぎしょ)
亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」引き継ぐかを相続人同士で話し合って決まると、証拠として書類を作ります。これを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書が完成すると、もう一度やり直すことはできません。ただし、相続人全員が了解すれば、やり直すこともできます。
遺贈 (いぞう)
遺言書によって、自分の財産を一方的にプレゼントすることです。
贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈(ほうかついぞう)の2種類があります。贈ろうとしていた相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、遺贈は無かったことになります。
一般危急時遺言 (いっぱんききゅうじいごん)
怪我や病気などで自分の死が目の前に迫ったときにする遺言です。
遺言をする時は、三人以上の承認が必要となります。
遺言を残したい人は、証人の一人に口頭で遺言の内容を伝えます。証人が遺言の内容を書面に書き写し、他の証人に読んでもらうか、読み聞かせるかします。それぞれの証人が内容を承認したあと、その書面に署名・押印し、遺言があった日から20日以内に証人あるいは遺言者と利害関係のある人によって、家庭裁判所に遺言の確認をしてもらいます。
この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。遺言者が亡くなったあとは、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の開封と検認が必要となります。
遺留分 (いりゅうぶん)
相続分とは別に、残された家族に最低限保証されている取り分のことです。
人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。
しかし、亡くなった人が財産をすべて人にあげたり、寄付してしまったとしたら、残された家族は生活できなくなってしまうかもしれません。 そのため最低限の財産を家族に保証するという制度を「遺留分」といいます。
この制度を利用できるのは、相続人の中でも限られていて、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分放棄 (いりゅうぶんほうき)
遺留分は相続分とは別に残された家族に最低限保証されている取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。これを「遺留分放棄」といいます。
相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生きているあいだに放棄することもできます。
被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。被相続人の死後に放棄する場合は特に手続きは必要ありません。遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残るので、引き続き相続人であることには変わりません。

一覧】 【あ~お】 【か~こ】 【さ~そ】 【た~と】 【な~の】 【は~ほ】 【ま~も】 【や~よ

このページの先頭へ