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過去事例ご紹介
「過去事例ご紹介」では、ティエム・ジャパンが過去に取り扱ったご相談等を掲載させていただきます。
■退職金としてもらった3億円をどうしたらいい?
【相談内容】
オーナー社長であるAさんは、68歳で会社を退職し、「3億円」の退職金を受け取りました。
銀行に預けても金利は低いし、ペイオフも心配だし、将来の相続税(納税資金)のためにも安全有利に増やしたいが・・・。と相談を受けました。
オーナー社長であるAさんは、68歳で会社を退職し、「3億円」の退職金を受け取りました。
銀行に預けても金利は低いし、ペイオフも心配だし、将来の相続税(納税資金)のためにも安全有利に増やしたいが・・・。と相談を受けました。
【提案内容】
退職金を増やすことよりも、まずは「相続税対策」を一番に考えることを優先するべきではないでしょうか。増やしても結局は税金として支払わなければならないのなら、支払う額をより少なくする方法を一緒に考えましょう。
退職金を増やすことよりも、まずは「相続税対策」を一番に考えることを優先するべきではないでしょうか。増やしても結局は税金として支払わなければならないのなら、支払う額をより少なくする方法を一緒に考えましょう。
- 相続対策の方法として、ご自分の相続税がどのくらいかを試算する
- 非課税枠を取得する
- 生前贈与を活用して課税評価を下げる
- 納税資金確保のために生命保険に加入する
現時点での納税額がわかり、財産を減らすことなく課税評価を大幅に下げ、納税資金を準備するための対策も講じられました。
■父に遺言状を書くよう説得してもらえないでしょうか?
【相談内容】
高齢で病弱な父(86歳)に遺言書を書くよう、長男(62歳)から相談を受けました。
そして長男には弟がおり、近所で噂されるほど不仲とのこと・・・。
ちなみに父は土地やアパート、マンションなどを所有しているとのことでした。
高齢で病弱な父(86歳)に遺言書を書くよう、長男(62歳)から相談を受けました。
そして長男には弟がおり、近所で噂されるほど不仲とのこと・・・。
ちなみに父は土地やアパート、マンションなどを所有しているとのことでした。
【提案内容】
- 父の生前中に、相続人を集めて話し合うこと。ここで大切なのは、父の考え方、意思を伝えることである。
- 遺言書を準備することにより、相続人同士の争いができなくなる(遺留分を侵害されない限り)。 また遺言を活用することで「寄与分」も導入することができる(貢献のあった相続人に対しのみ有効)。
【結果】
再三、説得するも遺言を書かなかったため、分割協議ですらできずにいます。
そして弟から生前に財産の一部を隠匿しているのではないか?と、罵詈雑言の末、現在も係争中・・・。
恐れていた兄弟での争族になってしまいました。 このようにならないためにも、遺言書は財産の代償に関わらず、必ず用意しておきましょう。
再三、説得するも遺言を書かなかったため、分割協議ですらできずにいます。
そして弟から生前に財産の一部を隠匿しているのではないか?と、罵詈雑言の末、現在も係争中・・・。
恐れていた兄弟での争族になってしまいました。 このようにならないためにも、遺言書は財産の代償に関わらず、必ず用意しておきましょう。
■妻に全ての財産を残したい
【相談内容】
妻に全ての財産を残してあげたいのですが…
妻に全ての財産を残してあげたいのですが…
【相関図】

【財産状況】

【財産状況】
| ・自宅の土地、建物・・・ | 3,000万円 |
| ・マンション所有・・・ | 12,000万円 |
| ・預貯金・・・ | 4,500万円 |
| ・その他・・・ | 500万円 |
【相談内容詳細】
①相続税がいくら位になるのか
②兄弟姉妹には財産を残したくない
①相続税がいくら位になるのか
②兄弟姉妹には財産を残したくない
【①の解決策 → 約 615万円】
相続専門の税理士(弊社委託)に相続税の試算をしてもらいます。それに基づいた対策(非課税枠の取得・税軽減対策等)を講じます。
【②の解決策 → 可能です】
生前に何もしてなければ法定相続分(妻3/4、兄弟姉妹1/4)で財産分与します。
しかし妻に全ての財産を残したいとなれば、必ず「妻に全ての財産をあげる」といった旨の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが必須です。
ちなみに兄弟姉妹には“遺留分”がありませんので、妻へ全ての財産を残すことができます。
相続専門の税理士(弊社委託)に相続税の試算をしてもらいます。それに基づいた対策(非課税枠の取得・税軽減対策等)を講じます。
【②の解決策 → 可能です】
生前に何もしてなければ法定相続分(妻3/4、兄弟姉妹1/4)で財産分与します。
しかし妻に全ての財産を残したいとなれば、必ず「妻に全ての財産をあげる」といった旨の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが必須です。
ちなみに兄弟姉妹には“遺留分”がありませんので、妻へ全ての財産を残すことができます。