相続税が払えないときの対処
基本的に相続税は「現金で一括」が原則です。
しかし何も対策を講じないまま、その時を迎えてしまった方の中には、その現金がなかなか準備できないというケースもあります。
そんなときは、税務署に遅延申請をして分割納入を可能にする「延納制度」を利用するか、不動産物件などを現金の代わりとする「物納制度」があります。しかし必ず制度を利用できるわけではありませんし、分割納入が可能になっても利子が発生します。
こんなことにならないように、出来るだけ早いうちにプロを挟んで対策を講じておくことをお勧めします。