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法定相続分とは

法定相続分は、法定相続人(または受遺者)が決定したあと、遺言などにより財産の分割方法の指針が無い場合に適用される、民法が定めている財産分割の割合です。 法定相続分は以下のように定められています。

【表】法定相続分の割合
※○・・・存在 ×・・・不在 配偶者 子(1人) 子(2人) 両親 兄弟姉妹
配偶者○ 子(1人)○
両親○ 兄弟姉妹○
1/2 1/2
配偶者○ 子(2人)○
両親○ 兄弟姉妹○
1/2 1/4 1/4
配偶者○ 子×
両親○ 兄弟姉妹○
2/3 1/3
配偶者○ 子×
両親× 兄弟姉妹○
3/4 1/4
配偶者× 子(1人)○
両親○ 兄弟姉妹○
1(100%)
配偶者× 子(2人)○
両親○ 兄弟姉妹○
1/2 1/2
配偶者× 子×
両親○ 兄弟姉妹○
1
配偶者× 子×
両親× 兄弟姉妹○
1

この表以外のケースも沢山ありますが、ごく一般的な例として掲載いたしました。もし上記の表にあてはまらなく、ご自信の相続分が知りたいというときは、お気軽にお問い合わせください。また表は基準ですので、相続人同士の話し合いがまとまれば、これに従わなくても構いません(しかし考えているようにはいかないのが現実のようです・・・)。

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