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誰が相続税を払うのか
相続税を払う人は、財産を相続した「法定相続人」または、「受遺者(相続人ではないが遺言により財産を相続することになった者)」です。このうち法定相続人は、色々なケースによって変わりますが、基本は以下のとおりです。
- 第1順位
- 被相続人の配偶者及び子供が存在する場合(配偶者:5割、子:5割を人数で分割)※配偶者がすでに死亡している場合は、子が全てを相続する。
- 第2順位
- 非相続人の配偶者は存在するが子供はなく、両親が存在する場合(配偶者:2/3割、両親:1/3割)※配偶者がすでに死亡している場合は、両親が全てを相続する。
- 第3順位
- 被相続人の配偶者は存在するが子供も両親もなく、兄弟姉妹が存在する場合(配偶者:3/4割、兄弟姉妹:1/4割)※配偶者がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が全てを相続する。
これにより決定した(法定)相続人(または受遺者)が、ある一定の基準よりも多く財産をもらった分(課税対象)について相続税は課税されます。つまり法定相続人(または受遺者)の各人が課税対象額に対して、それに準じた税金を納めるということです。